安倍前首相不起訴の理由と公設第一秘書の略式起訴に意見殺到

   2020/12/25

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安倍前首相側が主催した「桜を見る会」の前夜祭をめぐり、東京地検特捜部は、「不記載について、関与、把握していない」として、安倍前首相を嫌疑不十分の不起訴処分にした。

公設第一秘書は略式起訴となりました。

略式起訴起訴ということは刑法的にかなり軽い罪でしかないということなのでしょうか。

「桜を見る会」の前夜祭について、記録が残っている2019年までの4年間の収支3,000万円余りが政治資金収支報告書に記載されていなかった。

特捜部は、政治資金規正法の「不記載」などの疑いで捜査していたが、安倍前首相については、嫌疑不十分の不起訴処分にした。

安倍氏は不起訴となり、これからは国会での対応が焦点です。

国会で誤った答弁を繰り返したことの説明が、国民に伝わるのか注目したいです。

118回という“事実と異なる”答弁は議事録に記載されたままです。

安倍前首相は、法律上では知らなかったで済むのかもしれない。

だが、世の中で同じようなことを行って、知らなかったという理由でお咎めなしになる経営者、会社員がいるとは思えないです。

また、公設第一秘書としか報じられていなかったが、配川博之公設第一秘書と公表されたとは遅すぎます。

公設秘書は給与は公金であって公共の意味合いが強い職責のはずです。それなにに政官要覧をみれば氏名がわかるのに報道機関は氏名を公表してしなかった。

これは何かしら忖度が作用しているという疑問の声が上がっています。

確かに、法的には問題ないかもしれませんが、公設第一秘書は最も近い側近のはずです。

そんな職務の人間が、事業に関連する事案で刑事罰に問われているのは重要問題のはずです。

一般企業であれば、第三者委員会も含めた調査を行って利害関係者に説明することは求められるでしょう。

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