所得申告漏れの脱税ヤバい!脱税と節税の違い、確定申告漏れや追徴課税など

   2023/09/22

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 働き方の多様化によって副業への関心が高まっています。

そんなご時世で、会社員や主婦などがインターネット取引で得た所得の申告漏れが相次いでいる。

2022年6月までの1年間では、全国で前年比約22億円増の約116億円に上る。

その中で話題になったのは、福岡県の男性が副業のネット販売で収益となった1億円以上が無申告だった。

健全な確定申告が当然必要であって、国税局が適正な申告を告知しています。

そこで、改めて所得の申告漏れ、脱税と節税の違いなどを解説します。

 節税と脱税を勘違いしてはいけません。

まずは、脱税に該当するケースをあげてます。

「架空経費を水増し、在庫を虚偽に申告」、「所得を隠蔽したり、売上を水増しした」、「税金を少なくするために他人口座を使う」、「二重帳簿を作成して架空の申告」、「確定申告しないで無申告の場合」、「故意に申告書を提出しない」など、嘘をつくような隠すと脱税となります。

強制的に税務調査するときには、税務署は裁判所の令状を持ってきます。

このときは完全に証拠を押さえていると同時に、裏を取っているので逃げれないでしょう。

万が一、税務署がやってきて来て逃亡したり、証拠の隠滅工作することがバレると逮捕されることもあります。

また、任意調査であっても悪質な脱税だと判断されると、最大7年間も前から脱税と認定されることもあります。

その際の課税はさまざまです。

「無申告加算税」だと5%から20%ですが、自主的に確定申告すると5%になる場合があります。

「過少申告加算税」は10%から15%、「不納付換算税」は5%から10%、「重加算税」は35%から40%。

さらに、延滞税が加算されてきます。

こうなってくると本税と同様の負担を背負うこともあります。

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