大音量の選挙カーに賛否!学校病院等の苦情、選挙活動に必要など評価多数
選挙の期間になると、県内を選挙カーが走っている。
選挙カーによる運動が大切だと認めた上で、少数だけど、大きな音に驚いてパニックになる人がいます。
選挙カーが大音量で学校のそばを通るため、リスニングテストができないと、学校から候補者に苦情を入れたことがあるそうです。
公職選挙法は、走行中の選挙カーの車上や歩きながらの演説は禁止している一方で、候補者名や政党名などの「連呼行為」は認めている。
昔ながらの選挙ともいえる選挙カーでの連呼行為は、1954年の公選法改正で一度は禁止された。
しかし、その後、段階的に緩和された。
選挙カーでの連呼行為を不快に感じる有権者もいる。
公選法には、学校や医療機関の周辺においては「静穏を保持するように努めなければならない」との記載もある。
しかし、禁止ではなく努力義務で、音量などの詳細な定義はない。
県選挙管理委員会によると、選挙カーの音に関する苦情は選挙のたびに寄せられ、学校や病院などからの場合は公選法に基づき陣営に配慮をお願いしている。
選挙カーは、学校や病院の近くでは静かにし、短時間で済ますように努力義務が課せられていますが、問題なのはは細かすぎる選挙のルールだと言われています。
戸別訪問の禁止、有権者への飲食物の提供の禁止、選挙はがき・ポスター、SNSでは投票の案内できるがメールでは禁止、その他にも細部のルールがあります。
既得権益者の政治家が市民が選挙に参加しずらくしているという意見もあります。
選挙期間は短期間なので、事前運動が当たり前のような選挙戦略になっていて、ルールを守るのが果たして得なのかわからなくなっている様相もあります。
選挙カーは政党名や候補者名を何度も伝える「連呼行為」が認められているので、規則守りながら使うのが得策でしょう。
SNSなどのインターネットの選挙運動だけでは投票に積極的な人にしか訴えるだけで限定されてしまいます。
資本力がある政党が有利になるし、世代間での情報取得力による格差もあるでしょう。
そのため、選挙運動の自由化を求める声が強まっているようです。
この記事へのコメントはこちら