キラキラネームは親による命名権の濫用なのか

   2021/04/02

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キラキラネームのは小さい頃は可愛いし大丈夫かもしれませんけど、成長していくに連れ学校に行くようになったらいじめのマトにもなりかねないです。
良識ある親は、子供の将来の事を考えて名前は付けるべきです。
名前は子供への最初の「プレゼント」と言われていますけど、本当の意味は違うと思います。
親にとって最初の「責任」であって、子どもの幸せにつながるように命名してほしいです。
親には、子どもの名前を付ける『命名権』があります。
基本的にはどんな名前をつけても自由。
しかし、子の福祉を考慮すると、キラキラネームを命名されることによって『いじめ』などが発生する恐れがある場合、親権ある命名権も制限されます。
そういえば、『悪魔』という名前を付けようとして市役所に受理されなくて家事審判になった判例があります。
裁判所は『子の福祉』の観点から、『命名権の濫用』という立場を主張しました。
親のエゴで子の福祉を考えない命名は許されないというわけです。
キラキラネームに関しては、命名権の濫用に該当するのか判断が難しいです。
しかし、悪魔くん騒動の他に、以前にニュースにもなった”王子様”も同様です。
朝ドラ「 半分、青い。 」ヒロインの鈴愛も同じ理由でぼやいてた。
「子供の幸せを願っている」「こんな子に育って欲しい」などと考えて名前を付けるのが親の使命のはずです。
その親の主観やその時の一時的な思いや発想だけで名前を考えるのはやめてほしいです。
キラキラネームをつけられた子どもたちは不遇な学校生活を過ごす人は少なくないです。
15歳以上になれば、『正当な理由』があれば、家庭裁判所の審判によって改名することができます。
キラキラネームが原因でいじめられたりするケースが多いので、裁判所は親よりも子どもの意思を尊重する方向性なのでしょう。
変な名前を付けたら、子供が幸せな人生を送れるとは思えません。
最低限、これぐらいの価値基準は持って名前を付けてあげて欲しいです。
子供は親のオモチャではありません。
変な名前を付けて、その子の大切な人生を狂わさないであげて欲しいです。

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