交通事故「損害賠償できない」加害者親も支払い拒否に批判

   2021/04/01

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「友達が走行中に後方から追突された。相手方の親が来て、1円も支払わない旨を伝えてきました」。

軽自動車の後部が潰れた写真とつぶやかれた内容が、ツイッターで話題になりました。

事故が起きたのは深夜で、男性は大阪府堺市の自宅に帰る途中だったそうです。
後方から加害者である女性は飲酒した上で居眠りをしていたとは驚きます。
通報を受けた警察官が現行犯逮捕しました。

警察からは「とても珍しい形態の事故」、「あなたには一切の非がありません」と言われたそうです。

男性は追突された瞬間の記憶が飛んでいますが、全身打撲や足首挫傷などの怪我を負いました。
 
■任意保険は未加入
女性は加入が義務付けされている「自賠責保険」に入っていたが、任意保険には未加入でした。

自賠責保険では、人身損害はある程度をカバーするけど物的損害には保障されません。

男性は事故後、女性の親族と話したが「お金は一切支払えない」と伝えられたそうです。

被害者の男性は弁護士に相談しているが、相手方への請求に交渉や訴訟してもお金が返ってくる保証がないわけです。

任意保険に入っていないような人が車両修理費を一括支払いできるほどの余裕があるとは考えられません。

自賠責保険でも通用しない物的損害は、原則加害者に直接請求するしかありません。

長期間の分割払いでの示談をすることもありますが、「途中で支払いが止まることもあった」と言います。

また、加害者に対して請求できる判決になっても、差し押さえなどの強制執行手続きは大変です。

差し押さえの対象となる財産の情報を調べる必要があるためです。
お金がないからこそ任意保険に入るのが大切です。

資産家なら任意保険に入らずとも支払えるとしても、お金持ちほど保険に加入してリスクヘッジを怠りません。

しかし、加害者の女性は、飲酒して車に乗るお金はあるのですね。
家族がいて住んでいる家もあるわけですから、全く支払えないことはないでしょう。

今回の場合では親に請求できる可能性が高いそうです。
払えないで済まされないし、親が介入してきたということは、前科がある可能性が高いです。

危険運転する身内を管理しない責任は親族に問えるはずです。
経験者によると、加害者の両親や親類などに簡易裁判の少額訴訟を何回も行いました。

結果は全て勝訴しました。
少額訴訟を選択したのは、割安の弁護費用と即日結審できます。

お金よりも責任の所在を明らかにするためでした。
一つの事故ケースだけで数回の訴訟を行うのは通常ではありません。

しかし、訴訟の理由をちょっとだけ変更することによって訴訟できたそうです。
加害者本人には相応の責任が当然ですし、両親には管理責任、親類たちには、保証人になっていたことで責任を追及したそうです。

加害者が払えないので被害者は泣き寝入り!!そうならないために保険に加入するべきです。

自衛手段としていまのところ、自身で車両保険等に入っておくよりほか方法ないのが現実です。

加害者が任意保険入ってるか否かで被害者に影響が及ぶのはおかしいです。

自賠責を任意保険レベルに上げるなり、任意保険に入らないと運転できないように法律を変えるべきだと思います。

保険を義務にしてほしいし、弁償できない場合は懲役刑にして少しでも被害者に弁済してほしい。

損害賠償できないなら刑事罰として懲役刑が課せられるとか、法改正が必要だと思います。



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