半沢直樹!倒産後に社長の海外の個人資産を差し押さえ可能か

 

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日曜日放送のドラマ「半沢直樹」は壇蜜や上戸彩や中島裕翔など、何かと注目のキャストが集結したドラマでとても面白いです。 第1話からみていると、現行法とはちょっと異なる点がいくつかあります。 東田(宇梶剛士)の会社が粉飾決算と脱税の末路として倒産後、半沢直樹(堺雅人)が勤務している銀行が貸し倒れしました。 日本の銀行が海外の社長の個人資産を、会社の貸倒の回収を目的として差し押さえ可能なのでしょうか? 実際のところ、ドラマのようなに現在の日本の法律では、まだ訴追はなく、ただの倒産の段階で銀行も国税も差し押さえることは不可能です。 会社法人が倒産した場合でも、海外であろうと国内でも社長の個人資産を差し押さえできません。 ただし、社長を連帯保証人になっていれば話が違ってきます。 銀行が企業に融資する条件の一つとして、代表取締役の経営者の社長を連帯保証人になるように要求します。 会社が借金返済できない事態に陥った際に、債権者の銀行は、連帯保証人の社長に対して堂々と返済請求できます。 しかし、海外資産に関しては、海外の法律が適用されるので、スグに差し押さえ手続きを施行できるとは限りません。 日本本土で発行した差押書類が海外の裁判所や銀行に持参しても実行力があるとは考えにくいです。 何かしらの司法取引や手続きが必要のようです。 同盟国のアメリカ等では現地の裁判所に行けば、比較的早く差押の執行処理が可能となって、海外資産の差し押さえができます。 いずれにしても、銀行独自で差押さえできません。裁判所の役目になります。 また、ドラマの中では無担保融資なので、貸付証書だと考えられます。 少なくとも浅田支店長のように即答で融資決定はしません。 バランスシートや貸借対照表やキャッシュフローの他に、経営者の内定など全体をみて判断するために数日から数ヶ月は必要になるようです。 あと、国税局がドラマで盛んに動いています。 マルサは内偵が専門で、刑事事件として立件できる証拠集めが仕事なので、 徴収はしません。その役目は特整になります。 ドラマのように国税職員があからさまに保全処置の徴収活動ができないはずです。 以上のように、ドラマでは実生活と違って、法律違反に値するストーリーです。 史実の歴史ドラマでもアレンジした脚本にするのだから、大目にみてあげましょう。

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