4630万円誤送金の24歳逮捕!電子計算機使用詐欺とネットカジノ等使い込み背景
山口県阿武町が新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金4630万円(463世帯分)を誤って振り込んだ問題が騒ぎになりました。
同県警萩署は2022年5月18日、振り込みされた無職、田口翔容疑者(24)を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕した。
容疑者の代理人弁護士によると、田口容疑者は34回にわたって全額を出金していたという。
逮捕容疑は、自分名義の銀行口座に入金された4630万円が誤って入金されたのを認識していながら、自身のスマートフォンを使ってオンライン決済でお金を使った。
決済代行業者の口座に振り替えたことで、不法の利益を得たとしている。
調べに「間違いない」と容疑を認めている。
5月18日の代理人弁護士によると、町が誤入金するまで田口容疑者の口座残金は665円だった。
しかし、誤って4630万円が振り込まれた直後からカード決済や振り込みを4月18日までほぼ毎日繰り返した。
1回当たりの出金は400万~67万円で、1日だけで900万円超を使った日もあった。
使い道については複数のネットカジノで使ったと説明しており、出金先は決済代行会社などカジノ関連とみられるという。
誤って振り込まれたお金だと分かりながら自分勝手に使ったのであれば犯罪に該当します。
お金の所在や所有者の問題で意見殺到していますが、裁判所の判例が示されています。
窓口で下ろしたら、銀行員をだましたということで詐欺罪が成立します。
今回のようにネットバンキングで資金移動したので、電子計算機使用詐欺罪に問われることになります。
また、ATMで下ろしたら、銀行からお金をとったということで窃盗罪が成立します。
刑法上の被害者は銀行となり、誤入金した者ではないとされる特殊なケースといえるでしょう。
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