映らないテレビでNHK受信契約義務!最高裁判決に非難と疑問
NHK放送を視聴できないテレビ購入した女性が、NHKと受信契約義務がないのを求めた訴訟の判決が話題になりました。
最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は、女性の上告を退けました。
一審二審では、受信料制度を受け入れられない女性は、NHKの放送信号を阻害するフィルターを加工した大学准教授に連絡した。
2021年12月2日、女性が勝訴した一審東京地裁判決を撤廃し、請求を棄却した二審東京高裁判決が確定しました。
ネット上で、この判決に対して様々な意見があり、論議を巻き起こしています。
公共放送であるNHKは、年度予算も含め、政府との関係で成り立っている。
政府が最後には圧力を掛けなければ、NHKはびくともしないでしょう。
そもそもNHKは、本当に日本の公共放送局に値するのか疑問を感じます。
夏になると、反戦目的という事で「日本が悪いから悲惨な事になった」と報道しています。
NHKは、今でも戦後直後のアメリカのGHQの指導を軸にしているように思えます。
アメリカとの共存は今後も重要のはずです。
放送法第64条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」。
これは使用者の義務です。
法律の解釈として、NHKの放送を受信できない受信設備を設置した使用者は、協会とその放送を受信についての契約をする必要がないはずです。
このように捉えるのが普通の国民ではないでしょうか。
設置した使用者か利用者に法改正する必要があります。
完全にNHKを視聴できない、取り外しが不可能なテレビでなければ、契約義務があるってことになってしまう。
こうなったらテレビ受信部がない、テレビが受信できない、映像が映るだけのディスプレイでネット動画を見るのが最善の方法でしょう。
設置しただけで契約を強制されるテレビがなくてもネットからコンテンツを得られます。
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