ふるさと納税から除外取り消し裁判の行方!大阪の泉佐野市が逆転勝訴は当然など
ふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外した総務省の決定は違法だとして、市が取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は2020年6月30日、除外決定を違法として取り消した。
国は19年3月、地方税法を改正して、「返礼品は寄付額の3割以下の地場産品に限る」との基準を明記しました。
同年4月には同法に基づいて「18年11月までさかのぼって寄付の手法を審査し、基準に従わない自治体は除外する」と突然に告示したのです。
19年6月に泉佐野市などを除外して新制度をスタートさせてしまった。
訴訟では、法律で基準を定める前である告示前の行為を理由に、除外を判断したことの是非が最大の争点となりました。
泉佐野市は「裁量権の乱用」などと主張したが、地方自治法の規定で1審となった大阪高裁は「不適切な方法で多額の寄付金を集めた」として泉佐野市側の敗訴判決を言い渡していた。
ところが、今回の最高では、新制度に参加する要件を定めた総務省のルールは違法で無効だと判断しました。
国勝訴とした大阪高裁判決を破棄し、裁判官5人全員一致の結論で、泉佐野市の逆転勝訴が確定した。
泉佐野市は今年から改めて新制度に参加できる道が開けた。
当時はルールに従っていたので、後出しで法律を作って過去の行為を理由に締め出すなんて法治国家としてとんでもない。
今回の判決は日本が法律のもとに公平にできてることを示したのだからいいことだと思う。
今回の裁判は法律の整備前の返礼品の内容で除外するのはおかしいという裁判であって、泉佐野市が今回勝訴しても、今は法律の整備後なので、以前と同じような返礼品や、法にそぐわない返礼品を出せば、それは違法となります。
今後も泉佐野がなんでも勝手に実行できるわけないのを理解しておくべきです。
国民感情というのは泉佐野に悪感情を持つだけが国民感情なのでしょうか?
少なくとも遡及的に解釈して泉佐野を除外した国の判断の方が問題だと思います。
最高裁の判決は真っ当ですし、現在は制度も変わってるのだからそれに泉佐野が従うのも当然です。
ふるさと納税しかり根本的な政策不備を棚にあげてルールを後で変える政府、官僚の横暴が最高裁で否定された事は正しい判断だと思います。
酒税などもビール会社が工夫して発明したは製品に後からルールを変更して税率を変えたり、本当に一般企業、消費者、地方行政いじめは後を絶たないことに不快を感じます。
そもそも、国は「国民が納得できる」税の公平な分配ができないからできた仕組みだったはずです。
地方と中央でどういう分配をすべきか、という議論に結論を出せなかったから「国民に丸投げしよう」という発想になった。
ふるさと納税に返礼品を認めたこと自体が誤りだったという意見も沸き上がっています。
当時の泉佐野市はあくまでルールの中で工夫をしたのであって、そういう自治体が出ることを考慮した法律にしなかった国側の問題だったというのが結論です。
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