NHK受信契約の義務なし!NHK映らないテレビ、地裁判決
NHKが映らないテレビを所有しているとき、受信契約しなくてもいいのか論争になっていた。
この訴訟の判決で、東京地裁は2020年6月26日、契約義務がないことの確認を求めた原告の訴えを認めて話題になりました。
小川理津子裁判長は「受信できない以上、契約義務ない」と述べていて、ごく当たり前の判決との意見が多いです。
判決によると、原告はNHKの受信料の徴収に批判的な人です。
2018年10月、筑波大学の准教授が開発したNHKの放送番組を映らないようにするフィルターがついたテレビを購入し自宅に設置して利用していた。
NHKは、フィルターや電波の増幅器を使うなどの実験をした結果、原告のテレビでは「NHKを受信できる状態に簡単に復元できる」と主張した。
だが、判決は「増幅器の出費をしなければ受信できないテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」と判断した。
放送法は、『NHKを受信できる状況の場合、NHKと契約しなければならない』というのがテーマとなっていて、テレビの設置はその例としての意味合いが強いです。
要するに、「NHK受信できない場合、テレビが設置されていても放送法による契約義務は発生しない」という判断が本件の判決の趣旨となった。
NHKの主張には無理ばかりで危なすぎます。
「増幅器を使えばNHK受信できるのだから、NHKと契約する義務がある」という主張です。
これがまかり通ってしまうと、「テレビを購入すればNHKを受信できるので、NHKと契約する義務が発生する」というおかしな理屈になってしまう。
無理やり電波を流しておいて受信料払えなんて間違っている。
そもそも契約自由の原則を無視した判決を繰り返してきた今までの裁判所がおかしかった。
本来あるべき判決であり、以前から出ていなければならない判決だったという意見が多いです。
「受信料の徴収に批判的な意見の持ち主」とあるが、同様の考えを持っている国民は多いでしょう。
国家権力や一部メディアに忖度することなく、健全な社会になって欲しいです。
この判決が最高裁まで引き継がれ、同様の訴訟もすべてこれを踏襲するのか注目されています。
そもそもNHKの存在そのものに問題があるというコメントもネット上にあります。
国民には公共、国には民間の立場で、受信料と税金を取りながら、職員の給与は1600万円というのは驚きます。
局内の不祥事も多すぎます。
ネット同時視聴で、パソコンやスマホからも金を取ろうとするし、公共の組織とは程遠い行いです。
受信料取りたいならNetflixやAmazonプライムを見たい人だけ契約するシステムにして欲しい。
そうすれば争う事もない。インターネットが発達してる時代にテレビが見てると推測だけで集金するなんて横暴で時代遅れです。
料金払え!と飛び込み営業と見回る委託社員達が当たり前なのはおかしいです。
そこまでしないと徴収出来ないなんて、もう時代に合ってないって事だと思います。
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