NHK逆転勝訴に批判殺到!ネット上で映らないテレビに契約義務判決に疑問の声
NHK放送を視聴できないように操作したテレビを設置した東京都の女性が、受信契約の義務がないことの確認を要請した裁判が話題になりました。
最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は2021年12月2日付で、女性側の上告を退ける決定をした。
原告の女性が勝訴とした一審判決を取り消し、NHK側の逆転勝訴とした二審判決が確定したことになります。
その結果、ネット上では様々な意見が殺到しています。
NHKが映らないテレビ設置していても、受信料の支払い義務があるのなら、テレビを持っていなくとも支払い義務が発生するのではないか?という意見があります。
放送法に関係なく支払い義務が課されるという印象を感じます。
映らなくとも契約義務があるなら、受信できない機器でも契約義務があると言い出しかねない判決に思えます。
どのような理由で、こんな判決になったのか疑問を感じます。
そもそもテレビというのはNHKの専売特許ではないはずです。
徹底的にやるなら全世帯にNHKがテレビと受信機をセットで貸し付けるほうが良いような案も出ています。
スクランブル化をしないのが問題であって、技術的に問題がないはずです。
今回の裁判で原告を勝訴にすると、NHKの受信料契約が激減して、経営困難に陥るからでしょう。
無料の民放も含めて全局がスクランブルかけた状態で送信しています。
しかし、NHKが契約に関係なくスクランブル解除したカードを装着してテレビを販売させているのが奇妙です。
このカードはB-CASという組織から貸与されたものです。
カード封入されたままなら貸借関係は成立していない。
このカードを設置しなければNHKが映らないテレビにできるが、民放を含めてすべて映らなくなります。
民放を見れないので、NHKを積極的に糾弾しないのはそのような背景があるからでしょう。
この記事へのコメントはこちら