第三次喫煙とは?改正健康増進法後の分煙疑問
2020年4月に改正健康増進法が施行されてから、大型飲食店やオフィス、商業施設などでは専用喫煙室以外でたばこを吸うことが禁止され分煙が厳しくなりました。
ところが、法律よりも厳格な条例を設けている自治体も増えています。
改正健康増進法は、小規模の飲食店の場合、条件を満たせば経過措置として喫煙が可能としている。
これは、店舗面積や資金的に喫煙専用室を設置できないケースに配慮したものだが、東京都の条例では、従業員がいる店舗は屋内禁煙です。
規制対象となる飲食店は、全国では45%だが、都内では84%と2倍弱まで上がる。
都内の喫茶店や居酒屋のテーブルでたばこを吸う人の姿を見かけることは、ほとんどなくなった。
非喫煙者だけでなく喫煙者も、20年4月からの変化してきています。
飲食店以外でも、子どもや妊婦と一緒にいる部屋や自動車内での喫煙を禁止(罰則規定はなし)する条例を制定している都道府県があります。
企業でも屋内全面禁煙のほか、勤務時間内の禁煙、喫煙者を不採用とする動きも目立ってきています。
最近では、「三次喫煙」という言葉が聞こえてきます。
三次喫煙とは、喫煙時の副流煙などが毛髪や衣服、ソファ、カーペットなどに付着し、たばこを消した後も健康に影響を与えるというもの。
就業時間内禁煙と敷地内禁煙を開始する目的は「受動喫煙」と「三次喫煙」の防止を実施している企業も増えています。
もし、受動喫煙で肺がんになる可能性があるなら、アスベストと同様に早急に禁止しても良いでしょう。
容認するならせめてたばこ税の1割でも分煙のために活用しても悪くないでしょう。
分煙をアピールするだけではなくて、喫煙者に任せにするだけでは完全に分煙できないです。
喫煙者が守っているつもりのマナーと非喫煙者が求めているマナーは認識に大きな違いがあるからです。
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