負動産を手放す方法!相続土地国庫帰属の手続き・注意点など

   2024/02/23

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相続された不動産が負債を抱えており、手放したい場合には「相続土地国庫帰属制度」を利用することができます。

この制度は、相続財産のうちの不動産を国が引き受け、その代わりに相続人に金銭を支払うというものです。

 利用方法については以下の通りです。

1.申請書類の提出
相続人は、土地家屋調査士等の専門家による査定を受け、その査定額をもとに国に対して申請書類を提出します。

2.国庫帰属手続きの開始
申請書類の審査を行い、国が買い取ることが決定された場合、国庫帰属手続きが開始されます。

3.不動産の引き渡し
国が不動産を引き渡し、その代わりに相続人に金銭を支払います。

 注意点としては、以下のようなものがあります。

相続土地国庫帰属制度とは、相続人がいない土地や建物があった場合、それが国庫に帰属する制度とはいえ、注意点があります。

以下に解説します。

1.制度の対象となるもの
相続人がいない土地や建物が対象となります。
ただし、建物については、所有権が個人にある場合に限ります。
また、相続人が不明な場合や、相続人がいても相続放棄をした場合にも適用されます。
さらに、相続人は、相続開始から3年以内に申請する必要があります。
3年を過ぎた場合には、この制度を利用することができません。

2.国庫帰属の手続き
国庫帰属をするためには、法務局に申請し、登記する必要があります。
申請書や必要書類の提出方法や期限など、手続きについては地域によって異なるため、事前に確認する必要があります。
相続人が相続土地国庫帰属制度を利用する場合には、手続きにかかる費用がかかります。
具体的には、土地家屋調査士の査定費用や印紙税等が必要となります。

3.国庫帰属後の扱い
国庫帰属になった土地や建物は、原則として国が所有することになります。
国は、不動産の利用や処分などを行うことができます。
ただし、利用や処分については、自治体や地域の事情などを考慮して決定されるため、一律に決まっているわけではありません。

4.税金の負担
国庫帰属になった土地や建物については、相続税や固定資産税などの税金がかかります。
税金の負担については、国が負担することがありますが、不動産の利用や処分によっては、相続人や自治体が負担することもあります。

 以上が、相続土地国庫帰属制度の利用方法と注意点についての説明です。

国庫帰属になることがあれば、手続きや税金の負担などをしっかりと確認することが大切です。

相続人は、不動産を手放すためにこの制度を利用する際には、よく注意点を確認してから手続きを進めるようにしましょう。

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