ノロノロ運転が逆あおり運転で違反?最低速度違反や妨害運転の恐れ
法定最低速度を下回るほどのノロノロ運転や、故意した妨害運転のようなノロノロ運転は交通違反として罰せられる場合があります。
高速道路では、道路交通法施行令第27条第3項によって「最低速度は50km/h」と「法定最低速度」が規定されています。
また、道路交通法第23条第1項には、最低速度に関して明示していて、「自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路においては、法令の規定により、速度を減ずる場合および危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない」。
違反してしまうと、反則金は普通車で6000円、大型車で7000円、違反点数は1点の罰則対象になります。
また、高速道路の追越車線は、追越し時だけに使用されるのが基本であり、追越し完了後もいつまでも追越車線を走行し続けた場合、「車両通行帯違反」になることがあります。
今では「煽り運転」や「逆煽り運転」が騒動になっているのを背景となり、2020年6月には「妨害運転罪」が設定されています。
妨害を目的とした「急ブレーキ禁止違反」「車間距離不保持」などの危険行為が処罰の対象となっています。
今回の議論テーマの故意に速度を落としたノロノロ走行は、後続車の走行妨害に該当すると「逆煽り運転」になります。
道路交通法第117条「妨害運転罪」に問われて逮捕される可能性があります。
妨害運転として道路交通法の違反が確定すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が処せられます。
これ以上に罪が重くなるのは、妨害運転や意識した低速運転で交通事故を起こし、相手を死傷させたときです。
「危険運転致死傷罪」に相当するかもしれません。
相手を死亡させてしまうと1年以上の有期懲役となり、負傷させると15年以下の懲役が科せられることがあります。
ここで、道路交通法第1条の理解が必要だという意見があります。
第1条では「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」と明示されています。
ノロノロ運転や妨害運転は、第1条が定める「交通の安全と円滑を図る」に違反するという意見にも一定の説得力があるといえます。
そもそも、高速道路で追い越し車線を走っていて追いつかれたら譲らるべきです。
追いつかれるような速度なら追い越し車線を走行しないほうが賢明です。
譲らない車がいると、左側から抜いたり、すり抜け運転が増えると事故になりやすいです。
抜かれるときは自然に抜かれるべきです。
抜かれる姿勢を示しておいて、低速からいきなり加速して他のクルマを抜かせない運転は、危険きわまりないので交通違反になります。
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