負動産の売却!売れない土地を手放す方法、相続土地国庫帰属制度とは

   2024/01/06

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相続において、相続財産には、不動産や預貯金などが含まれますが、中には負動産と呼ばれる負債や、不動産などの価値が低下しているものも含まれることがあります。

これらの負動産は相続人にとっては負担になりますが、手放すことができずに残ってしまうこともあります。

そこで、相続土地国庫帰属制度を利用することで、相続した負動産を手放すことができるようになります。

この制度は、相続人が相続した不動産を国に売却することで、売却額から相続税などの税金を差し引いた残りを受け取ることができる制度です。

具体的には、相続人が相続した不動産を国に売却するために、国税庁に申告を行います。

その後、国税庁は不動産の評価を行い、売却額と評価額の差額から相続税を計算します。

この相続税を差し引いた残りが相続人に支払われます。

 この制度を利用する際には、以下の注意点があります。

1.市場価値より低い価格で国に売却されることがあるため、売却価格をしっかりと検討する必要があります。

2.売却後に土地を利用することはできなくなるため、将来的に利用する可能性がある場合は慎重に判断する必要があります。

3.相続税を支払えない場合は、相続土地国庫帰属制度を利用することができません。

4.制度の申請期限は、相続開始から3年以内となっています。

 以上が相続土地国庫帰属制度の利用方法と注意点ですが、さらに具体的に解説すると以下になります。

1.該当する土地について
相続土地国庫帰属制度は、原則として農地・山林・市街地のいずれかに該当する土地に適用されます。
ただし、区域外の土地や、農地・山林でも個人の自宅敷地や農家住宅敷地、果樹園など一部の土地は対象外となります。具体的な詳細は、税務署等で確認する必要があります。

2.国庫納付の金額
相続土地国庫帰属制度に基づく国庫納付の金額は、土地の評価額に基づいて計算されます。
具体的な計算方法は、税務署等で確認する必要があります。

3.納付期限
相続税の納付期限と同じ期限で、相続税の納付を免れるためには、納付期限内に国庫に納付する必要があります。納付期限を過ぎると、遅延損害金や利息が発生する場合があります。

4.国庫納付の方法
国庫納付の方法には、現金、預金、有価証券などがあります。
ただし、国庫納付に関する手続きや必要書類については、税務署等で確認する必要があります。

5.国庫納付によるメリット

相続税の納付を免れることができるため、相続人にとっては相続財産を維持するための財源を確保できるというメリットがあります。
また、国庫に納めた金額が公共事業などの財源として活用されるため、社会貢献に繋がるという意味もあります。

 相続財産の中に負動産がある場合は、この制度を利用して負担を軽減することができますが、将来的に利用する可能性がある場合は、慎重に判断する必要があります。

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