知らないと損「休業補償給付」申請でコロナ給付金を貰える詳細

   2020/06/28

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傷病手当金の支給額は1日あたりの給与のうち3分の2に相当する額です。

給与の約6割を受け取ることができます。

1日あたりの給与とは、「標準報酬月額」を30で割った額です。

つまり、毎月受け取る給与の3分の2程度を受け取れると認識して構わないでしょう。

支給額の上限は日額3万887円です。給付されるのは最長1年6カ月です。

勤務先から休業中も給与が支払われた場合、給与が傷病手当金より少ない場合のみ差額が支給されます。

傷病手当金より給与が多い場合は支給されません。

加入する健康保険組合によっては、金額や期間など、追加分の給付を受けられる可能性もあります。

いずれにしても、勤務先に確認するほうがいいです。

傷病手当金は病気やケガで会社を休んだ場合の制度です。

一方で、病気やケガが仕事中や通勤途中に起きた場合であれば、傷病手当金ではなくて「休業補償給付」を受けられます。

医療機関で働く人をはじめ、介護施設、商業施設などでは、今後も新型コロナのクラスターが発生する可能性も否定できません。

新型コロナに感染した、あるいは感染疑惑の場合、休業補償給付の対象となる可能性が高いです。

対象となるのは、雇用されている人は原則として労災保険に加入しています。

病気やケガの治療中で働けない間、休業中に賃金が支給されない人です。

給付額は、労災保険から日給の6割、特別支給として2割が上乗せされ、合計で日給の8割です。

支給期間は休業4日目からです。

しかし、連続3日休業ではなくて、通算3日の休業を経て4日目の休業でも構いません。

ちなみに、仕事内容が原因によって病気、ケガとなる場合、3日目までの給付金については事業主から日給の6割が支払われます。

通勤が原因のときは支給されません。

傷病手当金が支給される期間は最長1年6カ月ですが、休業補償給付には日数制限がありません。

つまり、働けない間は支給され続きます。

また、1年半が過ぎると、労災保険が規定する傷病等級1~3級に該当する場合、「傷病補償年金」に切り替わり手厚い保障を受けれます。

医療費の自己負担が一定額を超えると、超えた分が還付される「高額療養費」という制度もあります。

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