少年法改正で厳罰の妥当性!成人年齢引下げ賛同の声
要綱原案は、成人年齢を18歳に引き下げる民法改正(2022年4月施行)の動きを受け、少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会が17年3月から議論してきた内容をまとめた。
原案は、刑事司法制度上「18歳未満とも20歳以上とも異なる取り扱いをすべきだ」と提言。
近頃の少年犯罪の悪質さを考慮すると少年法なんて撤廃して構わないという意見が増えています。
百歩譲って適用するとしたら義務教育年齢までで構わない。
18・19歳なんて甘すぎるとしか言いようがないです。
ただ、少年法の適用年齢については「国民意識や社会通念を踏まえたものが求められることに鑑み、今後の立法プロセスでの検討に委ねる」と引き下げるかどうかの判断を見送った。
現行法では、16歳以上の少年が人を故意に死亡させた殺人や傷害致死などの重大事件で、大人と同様の裁判にかけるため検察官に原則逆送する仕組みになっている。
原案では、18、19歳に限り、「法定刑の下限が1年以上の懲役などの罪」まで対象を拡大しています。
強盗や強制性交などが含まれることになる。少年が服役中に立ち直る可能性をふまえて量刑に幅を持たせている不定期刑の対象からは除外する。
そもそも18歳以上は選挙権が与えられたのだから刑罰等の罰則も成人と同等で良いと思われます。
また、実名報道しても問題ないでしょう。
成人とする20歳と18歳の差において、僅か2歳の違いがどの程度の成長度なのか医学的なエビデンスは明らかではない。
20歳まで禁止されているのは飲酒と喫煙でそれ以外の行為は18歳以上で認められている。
現代の社会情勢なども鑑み飲酒や喫煙も18歳以上で認めれば有益な刑罰の実効性もより説得力が増すでしょう。
18歳や19歳を厳罰化、実名報道も一部解禁されるとなれば、犯罪について一定の抑止効果を見込めるでしょう。
犯人が少年法に守られる年齢であっても、被害が少ないというわけではないです。
寧ろ、実名報道されないで社会的にも制裁を受けないことによって、被害者側の心情に悪い影響を及ぼす可能性があります。
犯人の年齢ではなくて、事件の重さで処罰を切り分けるほうが平等だと思います。
この記事へのコメントはこちら