企業にお勤めの会社員の大半は、社会保険が完備された企業で働いているはずです。
しかしその一方で、会社の中には社会保険料の経費を削減するために社員に加入させないこともあるそうです。
2014年に厚生労働省が発表した調査結果によると、
「社会保険未加入」の法人が約80万社に達することが判明しています。
国は未加入企業を選定して加入するよう行政指導ないし行政処分する動きをとっていました。
ところが、それでも未加入を続ける企業が多いのが現状です。
結論から申し上げますと、会社が社会保険に入ろうとしないのは、明らかに違法です。
法人の場合は例外なく社会保険への加入義務があります。
ましてや、個人事業でも一定の条件では同じく加入義務があるのをご存知でしょうか?
万が一、未加入の場合は違法となって、罰則(6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されます。
また、社会保険料2年分遡った追徴金も課せられます。
さらに、延滞金も同様です。
やはり法的には違法で、懲役に加え罰金・追徴金・延滞金などの金銭を支払う義務が発生するのをきちんと理解しましょう。
なお、加入義務がないケースも認識しておきましょう。
従業員5人以下の個人経営者は社会保険に入らなくても違法ではありません。
その逆に法人は5人以下でも違法となります。
ちなみに「雇用保険」の場合は65歳以上は加入しなくても良いです。
また「健康保険」や「厚生年金」は週の実働時間が7時間とか8時間とか短い労働時間の場合は加入しなくても問題ありません。
学生も加入しなくても大丈夫です。
このように細かい加入免除は他にもあるので、専門家に相談するのをおススメします。
しかし、違法だとわかっていても失職させられる恐れを危惧して黙認してしまう労働者も多いそうです。
経営者に社会保険の充実を要求できないで我慢しているケースが多いとようです。
特に中小零細企業になるほど該当するので、社員が一致団結して会社に直訴するのが大切になります。
最終的には弁護士に相談するほうが安全かもしれません。
このように法律違反の会社は山ほどあります。
先ずは社会保険に加入しなければ法人設立できないシステムづくりが先決だと思われます。